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知らなきゃ損する!住宅ローン減税2022年度税制改正 

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知らなきゃ損する!住宅ローン減税2022年度税制改正 
知らなきゃ損する!住宅ローン減税2022年度税制改正 
中古リノベ住宅 ビフォーアフター

こんにちは! 明工建設のニトウです。

一気に冬の寒さになりましたね!風も強く乾燥しています。

体調にお気を付け下さい!

さて、2022年度の税制改正の審議がはじまりました。

「住宅ローン減税」の還付率の見直し情報が、新聞、TV、ネットで漏れ伝わっています。

情報を整理してみました。

整理すると・・・

■還付率の見直し

「1%」または「金利」の低い方

※これは、従来からの情報です。

今回、国交省からの要求は・・・

・還付率「0.7%」

・還付期間「15年以上」です。

この情報について

新税制は4月スタートが一般的ですが

「新住宅ローン減税」は、いつの契約分から適用になるのでしょう?ここが重要ポイント!!

<現行制度の契約日>

注文住宅:9月末日

分譲、中古、増改築:11月末日

の各契約は、2022年12月末入居は「還付:13年」が確定しています。

では、上記の契約日以降の場合はどうなるのだろう?

また、新制度の適用開始はいつなんだろう?

という疑問もあります。

この辺り、審議内容ではなく

「国交省の要求」を直接聞いてみました。

その中で確認できたことをお知らせします。

国交省は、何を要求してるのでしょうか?

~直接聞いてみました!~

新聞、TV、ネット情報では、審議内容の一部が報道されます。

漏れ伝わる情報だけでは、推論、妄想が飛び交い混乱します。

まずは、国交省が何を要求しているのか?

それを知る事が一番大事!

という事で、いつものように「国交省」に電話で聞いてみました。

以下、確認内容です。

(1)新税制の適用はいつからですか?

・注文住宅は、2021年10月1日以降の契約

・分譲、中古、増改築は、2021年12月1日以降の契約

■これら全て遡って新税制を適用するとの事でした。

(2)15年以上の延長を要求しているが対象は?

(現在の「13年還付」の特例は

消費税増税分の還付が目的ですから「住宅価格」を対象にしています。)

■対象額については、審議の中で決定するとの事です。

(3)「すまい給付金」は、廃止ですか?

■延長の要求は出していません!

要請があれば検討する!

(4)「住宅取得資金贈与非課税枠の特例」は廃止ですか?

(※2021年12月末契約まで有効)

■延長要求を出しています!

 ※非課税額については審議の中で決定

との回答でした。

この中で

「すまい給付金」の扱いが腑に落ちないのです。

「すまい給付金」は

消費税が5%が「8%」になった時に

住宅ローン減税の恩恵を受けにくい所得層に対しての対策でした。

今回、消費税が下がる訳でもないのに・・・?

しかも、8月に確認した時も今回も

「要請があれば検討します!」

と言い切るのです。

どうも腑に落ちないので調べてみました。

昨年の年末に発表された

「令和3年度税制改正大綱(案)」で再度の確認をしました。

住宅ローン減税の1年延長については記載があります。

しかし「すまい給付金」は記載がありません。

では、いつ?誰か? 延長したのか?

ありました!

令和3年1月26日の国交省発表の記事がありました。

「令和3年度税制改正大綱」が12月21日に閣議決定されました。

「住宅ローン減税の1年延長」に対して給付制度の延長を要求する事を閣議決定していました。

この経緯を考慮すると・・

「住まい給付金」は、本年で終了しますが

「令和4年度税制改正大綱」が閣議決定された後に検討される事項なのかもしれません!

そのような決定プロセスがあるとすれば

「要請があれば検討します!」

と言い切るのも解る気がします。

実際、「すまい給付金」の確認は

国交省の窓口ではなく、別組織になっています。

私見ではありますが

「住まい給付金時」は、減額になっても延長して頂きたいですね!

令和4年度の税制がどうであろと、

お客様へは、私見や妄想を挟まず正しい情報を提供していきます!

 
 
 

9月は、「注文住宅」の住宅ローン減税の最大の優遇税制を受ける最後のチャンスでした。

お客様も優遇税制の情報を知っている人も多かったようです。

11月は、「分譲」「中古」「増改築」の最大に優遇税制を受ける最後のチャンスです。

状況は、どうでしょう?

首都圏では、物件の価格上昇もあり

「駆込み客で大変!」って感じでもなさそうです。

ネット上の情報でも、そのような告知もありません!

町中の仲介業者さんに至っては、情報も知らないケースもあります。

担当者が税制に敏感でなかったらお客様は不幸ですね!

折角のチャンスを逃してしまいます。

特に、「高所得」「低金利ローン」の場合は

11月が有利ですからね!

ここらを具体的に説明できない担当者が多い事は残念です!

(>_

私の「FaceBook」でも情報を公開しています。

その記事を見た方から質問を頂きました。

「12月に中古の分譲マンションを契約する予定です。 この場合、住宅ローン減税は新制度の適用でしょうか?」

という質問でした。

分譲住宅や中古住宅は、12月1日以降契約は注意が必要です。

「年内入居」と「年明け入居」で異なります。

【年内入居】の場合は・・

・還付率:1%

・還付期間:10年

・すまい給付金:あり

※還付期間は、本来の「10年」です!

【年明け入居】

※令和4年度税制による!

新税制が、今より有利になるケースを想定しにくいですが・・

「現行税制」vs「新税制」どちらが得?

という質問も出てくるでしょう!

この質問者の場合、何故契約が12月なのか?

も気になります。

今、まだ11月です。

仲介の担当者は、この「11月」の意味を説明するのが普通です。

11月契約なら・・

・還付期間:13年なのです!

トラブルになってもいけないので、そこには触れませんでした。