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明工建設がお勧めする長期優良住宅のメリットとは?

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明工建設がお勧めする長期優良住宅のメリットとは?

【長期優良住宅の普及の促進に関する法律】
に基づいて認定されるのが「長期優良住宅」です。


認定実績は新築一戸建てで多いが、

リフォームによって認定を受けることもできます。


より一層の普及を図ろうと、

住宅性能評価・表示協会が

パンフレットを作成しました。


特に、どんなメリットがあるかに注目して、

制度の概要についてお伝えします。


http://www.hyoukakyoukai.or.jp/download/pamphlet.html


◆「長期優良住宅」の認定は新築に加えリフォームも


新築住宅の長期優良住宅の認定は

2009年6月から始まっています。


既存の住宅のリフォームについては

2016年4月からとまだ歴史も浅く、

十分には浸透していません。


そこでさらなる普及を目指して、

[新築版] [増築・改築版]それぞれの

パンフレットが作成され、

インターネットで公開されております。


まず、長期優良住宅とは、

以下の措置が講じられているのが基本です。


・長期に使用するための構造及び設備を有していること


・居住環境等への配慮を行っていること


・一定面積以上の住戸面積を有していること


・維持保全の期間、方法を定めていること


新築時やリフォーム後の性能を求める制度は多いが、

それ以降の維持保全についてまで言及している点が、

長期優良住宅の大きな特徴です。


長期に使える住宅を作り、

定期的な点検や補修を行っていこう、

ということになります。


認定基準は、一戸建てかマンションか、

新築かリフォームかで少し異なりますが、

広範囲で高い性能を求めているので、

建築コストも高くなります。


その代わりに、税制や融資の面などで

優遇措置も用意されているのです。

◆長期優良住宅は、新築・リフォームでどんな優遇措置がある?


新築とリフォームそれぞれで、

どんな優遇措置があるか詳しく見ていきます。

①長期固定型住宅ローン【フラット35】の金利引き下げ等

・【フラット50】:

 長期優良住宅だけが利用できる特典で、

 返済期間を上限50年間まで設定できます

 (ただし金利は高くなる)


・【フラット35】S:

 良質な住宅の場合に金利を

 一定期間0.3%引き下げるもので、

 Bタイプは当初5年間が適用されるのに対して、

 長期優良住宅ならAタイプの当初10年間の引き下げが適用される


以上は、長期優良住宅を取得する場合に組む

住宅ローンの優遇措置なので、

リフォームの場合はそれだけで

利用できるものではありません。


中古住宅を取得して

長期優良住宅化リフォームする場合

(住宅事業者が長期優良住宅化リフォームを

 実施して販売する場合も含む)に利用できますが、

その場合は、次のローンも利用できます。


・【フラット35】リノベ:

 中古住宅を取得して性能向上リフォームを行う

 場合などで金利を一定期間0.6%引き下げるもので、

 長期優良住宅ならAタイプの当初10年間の引き下げが適用される

②地震保険料の割引

 
長期優良住宅では、

認定基準の一つである耐震性

(リフォームは等級1以上、新築は等級2以上など)が

求められるので、耐震等級に応じた割引率が

適用されます。


③税金の優遇措置


税金の優遇措置は、新築とリフォームで異なります。

○新築

・住宅ローン減税の拡充:

 住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に

 適用される「住宅ローン減税」

 (住宅ローン残高の1%を10年間控除)の控除対象限度額が

 4000万円から5000万円に引き上げられます。


・所得税の特別控除:

 住宅ローンを利用しない場合でも、

 長期優良住宅であれば、

 標準的な性能強化費用相当額(限度額650万円)の

 10%がその年の所得税から控除される


※以上は2021年までに入居した場合に適用


・登録免許税(保存登記・移転登記):

 税率引き下げ
 

・不動産取得税:控除額の増額


・固定資産税の減税措置の延長:

 新築住宅の場合に固定資産税が

 1/2に減額される措置の適用期間が、

 通常の新築住宅より2年間延長され、

 一戸建てで5年間、マンションで7年間になります


※以上は2018年3月までに入居した場合に適用

○リフォーム


2017年度の税制改正の特徴が、

長期優良住宅化リフォームの税の特例措置です。


※以下の税の特例措置は、2017年4月1日から適用


また、長期優良住宅化リフォームの認定基準は

一戸建てかマンションかで少し異なるが、

構造部分で共通するのは、

耐震性、省エネ性に加え、劣化対策や

維持管理・更新の容易性の性能です。


もともと、耐震と省エネには、

それぞれリフォームの税の特例措置が

設けられていたので、

それらの特例措置と組み合わせて

減税する構造となっています。


前提は、税の特例措置の対象となる

「耐震」や「省エネ」に加えて、

劣化対策と維持管理・更新の容易性の「耐久性」を

向上させるリフォームを行って、

長期優良住宅の認定を受けた場合で、

所得税と固定資産税の特例措置があります。


・所得税(ローンを利用した場合)

 ローン残高の一定割合を5年間控除するもので、

 省エネ+耐久性の工事(控除率2%)は

 限度額250万円、その他の工事(控除率1%)と

 合わせて1000万円まで、最大控除額62.5万円


・所得税(ローンを利用しない場合)

 標準的な工事費用相当額の10%を

 その年の所得税額から控除するもので、

 耐震・省エネいずれか+耐久性の場合は限度額250万円、

 耐震+省エネ+耐久性の場合は限度額500万円


※以上は2017年4月1日から2021年12月までに居住する場合に適用


・固定資産税

 耐震・省エネのいずれかを行ったうえで

 長期優良住宅化リフォームを行った場合に、

 リフォームが終わった翌年分の固定資産税を

 2/3減額できます。


※以上は2018年3月まで
(従来の耐震・省エネの固定資産税の減額措置の期限)に居住した場合


(4)補助金

新築の場合は「地域型住宅グリーン化事業(長寿命型)」

(補助対象経費の10%までで下上限100万円など)、

リフォームの場合は「長期優良住宅化リフォーム推進事業」

(対象となる工事費用の1/3までで限度額200万円など)の

補助金を受けることが可能です。


お伝えしてきたように、

長期優良住宅を新築したり、

リフォームしたりした場合に、

さまざまな優遇措置が用意されています。

性能の高い住宅にするためのコストを軽減し、

普及させようというものです。


お得な部分だけに目を奪われるのではなく、

長く使用できる住宅を

きちんとメンテナンスして

住み継ぐという意識が重要です。


それでは、また!