おかげさまです。
今年も残すところ「半年」(-_-;)
そんな話はまだ早いけど・・・
住宅関連の優遇税制には期限が到来するものあります。
これから家造りやリフォームなどを考えている方においては
そのあたりは意識しておいた方が良いかもしれません。
まず「住宅ローン減税」は
来年(2024年)入居は、借入限度額が激減。
「住宅取得資金贈与の特例」は
今年12月末日までの贈与が期限です。
直系尊属からの贈与について
住宅取得やリフォーム工事の為の資金は
「最大1000万円」の非課税枠が準備されています。
暦年贈与との併用では「1110万円」
相続時精算課税制度との併用では「3500万円」
これが非課税となります。
但し、「1000万円」の非課税枠が適用されるには、住宅に対しては条件があります。
1.断熱性能4以上または一次エネルギー消費等級4以上
2.耐震等級2以上または免震建築物
3.高齢者等配慮対策等級3以上
上記の何れかに該当する「質の高い住宅」である必要があります。
上記以外の住宅は
「500万円」が非課税枠となります。
新築住宅購入においては
上記の何れかの証明を取る事は容易です、
しかし・・・・
「自宅のリフォーム」の場合は、どうでしょう?
1000万円? それとも 500万円?
気を付けないと贈与税を払う事になります。
今回は、住宅取得資金贈与の特例
「自宅のリフォーム工事」について掘り下げます。
新築時の「住宅性能評価書」は有効か?
例えば・・
■10年前に新築した我が家は、「認定長期優良住宅」
今年、大規模なリフォーム工事を予定している。
総予算は「1000万円」
資金は
自己資金「200万円」
祖父から「800万円」を贈与にて。
祖父からの「800万円」は、非課税枠内なので問題ない!
さぁ、どう思いますか?
何年前であろうが
住宅性能評価書で「認定長期優良住宅」が証明されている!
だから、「質の高い家」として非課税枠は「1000万円」
当然、そう思います!!
私もそう思っておりました!
気になる事があり税務署に確認しました。
なんと・・・(-_-;)
新築時の性能評価書は、「2年間」有効だそうです。
2年経過後は
改めて下記の何れかの証明書を取得する必要があるとのl事です。
<性能の高い家>とは・・
1.断熱性能4以上または一次エネルギー消費等級4以上
2.耐震等級2以上または免震建築物
3.高齢者等配慮対策等級3以上
上記の何れかを証明する2年以内の書類が無いと
非課税枠は「500万円」!
超過分は、贈与税の対象になるとの事です!
認定住宅等の性能評価書に有効期限があるなんて
住宅ローン減税における中古住宅の購入も同様です。
新築から2年を経過した住宅は「証明書」が必要です。
無ければ、限度額「2000万円」です。
■リフォーム工事をする事で
「性能の高い住宅」になる場合は、どうか?
元々の住宅の性能が低く
リフォームする事で性能をクリアする場合はどうでしょう?
「住宅省エネルギー性能証明書」等を取得すれば
1000万円が非課税です!
リフォーム工事では
500万円以上の贈与を受けるならば
「断熱改修」か「耐震改修」が必須と考えた方が良いですね!
ご縁を大切に唯一無二の家造り
おかげさまでありがとうございます。